病気やけがで仕事を休むことになったとき、いちばん心配なのは「休んでいる間の収入」ではないでしょうか。会社員や公務員が加入する健康保険には、傷病手当金という制度があり、条件を満たせば、休んでいる間の生活を支える給付を受けられます。
この記事では、協会けんぽの公式ページをもとに、傷病手当金の4つの支給条件、金額の考え方、支給期間、退職後の扱いを整理します。※加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)によって細部が異なる場合があるため、最終的には加入先に確認してください。

傷病手当金とは?どんなときに使える?
傷病手当金は、病気やけがのために仕事ができず、給与が受けられない(または少ない)ときに、健康保険から支給される手当です。会社員など、被用者保険に加入している人が対象で、自営業などが加入する国民健康保険には、原則としてこの制度はありません。
高額な医療費がかかったときの負担を軽くする制度としては、「高額療養費制度」があります。傷病手当金は、医療費の負担ではなく、休業中の収入を補うための制度という点で役割が異なります。
支給される4つの条件
協会けんぽの案内では、次の4つの条件をすべて満たす必要があります。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 1. 業務外の病気やけが | 仕事中や通勤中以外の原因による病気・けがであること(業務上の場合は、労災保険の対象) |
| 2. 仕事に就けない | 医師の意見などを踏まえ、労務不能と認められること |
| 3. 連続する3日間の待期を含み、4日以上休む | まず連続して3日間休み(待期)、4日目以降の休みが支給の対象になる |
| 4. 給与が出ない(または少ない) | 休んだ期間について、給与の支払いがない。給与があっても傷病手当金より少ない場合は、差額が支給される |
待期の3日間には、有給休暇を使った日や土日・祝日なども含まれる、という扱いが一般的ですが、詳細は加入先の案内で確認してください。
いくらもらえる?金額の考え方
支給額は、協会けんぽの案内では、標準報酬日額の3分の2が目安です。標準報酬日額とは、健康保険料や給付額を計算するための、月給をもとにした基準額(標準報酬月額)を日額に直したものです。
たとえば、標準報酬日額が1万円の場合、1日あたりの支給額は、1万円×2/3=約6,667円という計算になります(説明のための仮の例です)。実際の金額は、直近の標準報酬月額などから計算されるため、加入している健康保険に確認しましょう。
どのくらいの期間もらえる?
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。通算とは、途中で働いて給与が出た期間があっても、その期間を除いて数え、全体で1年6か月分まで受けられる、という意味です。
長期の療養が必要な場合は、1年6か月の間に、治療やリハビリの計画を、医師と相談しながら立てることが大切です。障害年金など、ほかの制度の対象になる可能性もあるため、「公的年金の基本」も参考にしてください。
退職したあとも、もらえる?
在職中に傷病手当金を受けていた(または受けられる状態だった)人は、退職後も一定の条件を満たせば、継続して受給できる場合があります。協会けんぽの案内では、退職日(資格喪失日)の前日までに、被保険者期間が継続して1年以上あることなどが条件とされています。
なお、退職後に任意継続被保険者になった人が、任意継続の期間中に発病した場合は、傷病手当金の対象外とされています。退職を考えるときは、手続きの方法と、受給の条件を、あらかじめ加入先に確認しましょう。
申請の流れ
- 医師に、療養のために仕事ができない期間について、意見を書いてもらう
- 勤務先に、休んだ期間と給与の支払い状況を記入してもらう
- 申請書を、加入している健康保険に提出する
- 審査のあと、指定した口座に振り込まれる
申請書には、本人の記入欄、事業主(勤務先)の記入欄、医師の記入欄があります。書類のやりとりに時間がかかる場合もあるため、休み始めたら、早めに勤務先の人事・総務に相談しましょう。申請には期限があるため、期限も確認してください。
生活の備えと合わせて考える
傷病手当金は、収入の全額を補うわけではありません。給与の3分の2程度が目安のため、休業が長引くと、生活費に不足が出る可能性があります。固定費を把握し、生活防衛資金を確保しておくことが大切です(生活防衛資金とは?)。
よくある失敗と、その防ぎ方
- 待期の3日を数え間違える:連続して3日、という条件に注意
- 申請書の準備に時間がかかる:休み始めたら早めに、勤務先に相談
- 国民健康保険の人が、同じ制度があると思い込む:原則として対象外
- 退職後の継続給付の条件を確認していない:退職前に、加入先に確認
休む前・休んでいる間にやること
| タイミング | やること |
|---|---|
| 体調が悪くなったとき | まず受診し、医師に仕事の状況を伝える。休む必要があるかを相談する |
| 休み始めるとき | 勤務先の人事・総務に連絡し、傷病手当金の申請書の準備を相談する |
| 休んでいる間 | 定期的に受診し、医師に労務不能かどうかの意見を書いてもらう |
| 給与が出ているとき | 給与の額と、傷病手当金の差額の扱いを確認する |
| 復職を考えるとき | 段階的な復職や、勤務時間の調整について、医師と勤務先に相談する |
申請書は、休んだ期間ごとに提出する形が一般的です。まとめて提出できるかどうかは、加入先によって扱いが異なる場合があるため、確認しましょう。
休業中のお金の管理
傷病手当金が振り込まれるまでには、申請から日数がかかります。そのあいだの生活費は、貯蓄から出す必要があります。また、休んでいる間も、健康保険料や住民税などの支払いは、発生する場合があります。毎月の支出を書き出し、削れる固定費がないかを確認しておくと安心です。固定費の見直しは「[[household-budget-fixed-costs|家計の固定費の見直し方]]」で整理しています。
また、民間の医療保険や就業不能保険に入っている場合は、傷病手当金とは別に給付を受けられる可能性があります。契約内容を確認しておきましょう。
よくある質問
パートや契約社員でも、もらえますか?
健康保険の被保険者であれば、対象になります。雇用形態ではなく、健康保険に加入しているかが基準です。
有給休暇を使っている間は、もらえますか?
給与が支払われている間は、支給されないか、差額のみの支給になります。有給休暇と傷病手当金の関係は、加入先で確認してください。
うつ病などの精神疾患でも対象ですか?
業務外の傷病で、労務不能と認められれば、病名にかかわらず対象になり得ます。医師の意見が重要です。
出典(公式情報):協会けんぽ 傷病手当金(最終確認日:2026年10月23日)
まとめ:4つの条件と、早めの相談が鍵
傷病手当金は、業務外の病気やけがで働けず、給与が出ないときに、健康保険から支給される手当です。標準報酬日額の3分の2が目安で、通算1年6か月まで受けられます。申請の準備には時間がかかるため、休み始めたら早めに勤務先と加入先に相談しましょう。
最終確認日:2026年10月23日。制度・金額・ルールは変更されることがあります。最新の情報は、必ず上記の公式サイトでご確認ください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買・契約を推奨するものではありません。最終的な判断は、ご自身の責任で行ってください。
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