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病院や薬局で、医療費を、たくさん払った年は、確定申告で、税金が戻る(所得税の還付などを受けられる)可能性があります。それが、「医療費控除」です。でも、「いくらから対象?」「何を用意すればいい?」と、迷いますよね。
この記事では、国税庁の「タックスアンサー」の内容をもとに、医療費控除の仕組みと、申告の流れを整理しました。個別の事情によって、対象になるかどうかは変わります。迷った場合は、国税庁の案内や、税務署に確認してください。
医療費控除とは?
国税庁の案内によると、医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に、本人や、生計を一にする配偶者・親族のために支払った医療費が、一定の金額を超えたとき、超えた部分を、所得から差し引ける制度です。所得から差し引くことで、所得税などの負担が、軽くなる可能性があります。
まだ支払っていない医療費は、実際に支払った年の控除の対象になります。たとえば、年末に受けた治療で、請求が翌年だった場合は、翌年に支払った分が、翌年の控除対象になります。
控除額の計算のしかた
医療費控除の金額は、次の式で計算します(国税庁)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 計算式 | (支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円 |
| 10万円の部分 | 総所得金額等が200万円未満の人は、「10万円」ではなく、総所得金額等の5% |
| 控除額の上限 | 200万円 |
「保険金などで補てんされる金額」には、生命保険の入院給付金や、健康保険の高額療養費、出産育児一時金などが含まれます。ただし、補てんされる金額は、その補てん対象の医療費からだけ、差し引きます。補てん額が、その医療費を上回っても、ほかの医療費からは、差し引きません(国税庁)。
具体例で考えてみる
たとえば、1年間に支払った医療費が、合計で30万円で、保険金などの補てんが5万円だった場合を考えます(総所得金額等が200万円以上の場合)。
- 支払った医療費:30万円
- 補てんされる金額:5万円
- 差し引き:25万円
- 10万円を引く:15万円
この場合、医療費控除の額は、15万円になります。この15万円を所得から差し引いて、税額を計算します。実際に戻ってくる税金の額は、所得や税率によって違います。これは計算の考え方を示す例です。
どんな費用が対象になる?
国税庁のタックスアンサーでは、対象になる医療費の細かい内容は、別のページ(No.1122「医療費控除の対象となる医療費」など)で案内されています。一般に、医師による診療や治療の費用、薬局で買った医薬品の費用などが、対象になります。入院や、歯科治療にも、それぞれ、対象や対象外の整理があります。
何が対象になるかは、個別に判断が必要な場合があります。迷ったときは、国税庁のサイトの各ページ(入院、歯の治療など)や、税務署で確認しましょう。
セルフメディケーション税制との関係
医療費控除とは別に、「セルフメディケーション税制」という制度があります。国税庁の案内では、特定の健康診査などを受けている人が、対象の市販薬を購入した場合に、12,000円を超える部分を、所得から差し引ける制度で、控除額の上限は88,000円とされています。
この税制は、医療費控除との、どちらか一方しか選べません。両方を使うことはできないため、どちらが有利か、確認して選びましょう。
申告に必要なもの
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です(会社員の場合も、年末調整では対象外で、自分で申告します)。国税庁の案内では、次のことが示されています。
- 確定申告書に、「医療費控除の明細書」を添付する(領収書の内容を、明細書に記入する)
- 健康保険組合などが発行する「医療費通知」を添付すると、明細書の記入を、簡略化できる
- 領収書は、申告書に添付する必要はないが、税務署から求められた場合に備えて、申告期限から5年間、保存する必要がある
医療費は、家族の分も含めて、1年分をまとめて、整理することが必要です。領収書は、日付、金額、病院名が、分かるように、まとめておきましょう。
申告の流れ(目安)
- 1年間の医療費の領収書を集める
- 保険金などで補てんされる金額を、確認する
- 「医療費控除の明細書」を作成する(国税庁の作成コーナー、会計ソフトなど)
- 確定申告書を作成して、提出する(e-Tax、郵送、税務署の窓口など)
- 還付される場合は、指定の口座に振り込まれる
確定申告の全体の流れは、「確定申告の基本」で整理しています。
よくある疑問
医療費が10万円に届かない場合は、使えませんか?
通常の医療費控除は、10万円(または、所得の5%)を超えた部分が対象です。その額に届かなくても、セルフメディケーション税制を、検討できる場合があります。どちらを使うかは、条件を確認しましょう。
家族の医療費もまとめられますか?
生計を一にする配偶者や親族の分を、まとめて、申告できます。ただし、誰の所得から控除するかで、税額が変わる場合があります。
高額療養費は、差し引くのですか?
公的な医療保険から支給される高額療養費は、保険金などで補てんされる金額として、差し引く対象です。制度については、「高額療養費制度とは?」で解説しています。
ふるさと納税との関係
医療費控除で確定申告をする場合は、ふるさと納税のワンストップ特例は使えず、寄附も、確定申告で申告する必要があります(「ふるさと納税の仕組み」)。
申告前の、最終チェックリスト
- 医療費の領収書は、1月1日〜12月31日に支払った分がそろっているか
- 家族の分も、生計を一にしているか確認したか
- 保険金や高額療養費などで補てんされた金額を、差し引いたか
- 通院のための交通費など、対象になる費用を確認したか
- セルフメディケーション税制との、どちらを使うか比べたか
- 領収書は、申告期限から5年間、保管する準備ができているか
対象外の費用を含めてしまうと、申告のやり直しになる場合があります。判断に迷う項目は、国税庁のサイトや税務署で確認しましょう。
高額療養費制度については、「高額療養費制度とは?」で解説しています。
まとめ:領収書をためて、確定申告で手続きを
医療費控除は、1年間の医療費が、10万円(または所得の5%)を超えたときに使える制度です。領収書の保管と、確定申告での手続きが、必要です。対象になるかどうかは、個別に違うため、国税庁のサイトで確認しながら、進めましょう。
出典:国税庁タックスアンサーNo.1120「医療費を支払ったとき(医療費控除)」。最終確認日:2026年10月21日。税制は改正されることがあります。最新の情報は、国税庁の公式サイトでご確認ください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の売買・契約を推奨するものではありません。最終的な判断は、ご自身の責任で行ってください。