海外旅行のお土産に、ソーセージやハム、ドライフルーツ、新鮮な果物などを買おうと考える人は多いと思います。ところが、肉製品や果物などは、日本に持ち込むときに検疫が必要で、持ち込めないものもあります。
知らずに持ち込もうとして、没収されたり、罰則の対象になったりしては、旅の思い出が台無しです。この記事では、農林水産省の動物検疫所と植物防疫所の公式ページをもとに、持ち込みのルールと、買う前に確認したいポイントを整理します。※対象国や品目の条件は変わることがあります。出発前と、買う前に、必ず公式ページで確認してください。
なぜ、肉製品や果物に検疫があるのか
肉製品には、口蹄疫、アフリカ豚熱(ASF)、鳥インフルエンザなど、家畜の伝染病の病原体が付いている可能性があります。果物や野菜、植物にも、日本にいない病害虫が付いているおそれがあります。こうした病気や害虫が日本に入ると、畜産や農業に大きな被害が出るため、空港などで検疫を受けることが定められています。
観光客のお土産も、例外ではありません。免税店で買ったものでも、対象になる場合があります。
肉製品:原則として検査証明書が必要
動物検疫所の案内では、ソーセージ、ハム、ジャーキー、エキスの入った食品などの肉製品は、輸出国の政府機関が発行する検査証明書がないと、原則として日本に持ち込めません。
| 品目の例 | 日本への持ち込み |
|---|---|
| ソーセージ、ハム | 原則、検査証明書がなければ不可 |
| ジャーキー | 原則、検査証明書がなければ不可 |
| 肉エキスが入ったスープの素や即席麺 | 肉製品に当たる場合は、対象になる |
さらに、口蹄疫、アフリカ豚熱、鳥インフルエンザなどが発生している国・地域からは、検査証明書があっても、持ち込めない場合があります。対象の国は変わるため、動物検疫所の最新の情報で確認しましょう。
肉製品を持っていくときの手続き
肉製品を持ち込む場合は、次の点に注意が必要です。
- 入国する空港で、動物検疫カウンターに立ち寄り、検査を受ける
- 検査を受ける前に、肉製品を開封しない
- 税関申告書の質問(肉製品などの持ち込みの有無)に、正しく答える
持ち込みが認められるかは、検疫官が確認します。申告をしないで持ち込もうとすると、重い罰則の対象になる場合があります。「少しだけだから大丈夫」と考えず、必ず申告しましょう。
罰則:知らなかったでは済まない
動物検疫所の案内では、検疫を受けずに肉製品などを持ち込むと、300万円以下の罰金、または3年以下の拘禁刑(法人は5,000万円以下の罰金)が科されることがある、と示されています。実際に、旅行者が処罰される例もあります。
お土産の持ち込みは、うっかりでも違反になることがあります。判断に迷ったときは、買う前にも、動物検疫所に確認すると安心です。
果物・野菜・植物:国と品目で決まる
植物防疫所の案内では、果物、野菜、花、種子などの植物は、国・地域・品目によって、持ち込みの可否が決まっています。国・地域・品目別の早見表が、植物防疫所のウェブサイトで公開されています。
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 土 | すべての地域から、持ち込めない |
| 免税店の土産 | 免税店で買ったものも、対象になる |
| 経由地 | 経由した国によっては、持ち込めなくなる場合がある |
| 早見表 | 国・地域・品目別に、持ち込みの可否を確認できる |
「お土産だから」「少量だから」という理由では、検疫を免れることはできません。買う前に、早見表で確認しておきましょう。
買う前・帰国前のチェックリスト
- 行き先の国が、口蹄疫・ASF・鳥インフルエンザの発生国に当たらないか
- 買おうとしている物が、肉製品・果物・野菜・植物に当たらないか
- 肉製品の場合、輸出国政府機関の検査証明書があるか
- 経由した国が、持ち込みに影響しないか
- 税関申告書の質問に、正しく答えられるか
帰国時の税関手続きは、「帰国時の税関はVisit Japan Webで楽になる?」で、免税の範囲は「海外から持ち帰れる免税の範囲」で整理しています。荷物の入れ方は「機内持ち込みのルール」も参考にしてください。
持ち込めるお土産の選び方
持ち込みが難しい食品を避けて、お土産を選ぶ方法もあります。
- 菓子類、お茶、コーヒー、調味料など、肉や果物を使っていないもの
- 雑貨、文具、化粧品など、食品以外のもの
- 加工された食品でも、肉エキスを含まないか、成分表示を確認する
ただし、食品でも、持ち込みに条件があるものがあります。迷ったら、税関や検疫所に問い合わせましょう。
よくある失敗と、その防ぎ方
- エキス入りのスープや即席麺を、肉製品と気づかない:成分表示を確認
- 免税店のお土産なら大丈夫と思う:免税店で買った物も対象
- 検査前に開封する:検疫を受ける前に開けない
- 税関申告書にうそを書く:罰則の対象になる
- 経由国の影響を考えない:経由によって持ち込めなくなる場合がある
場面別:こんなお土産はどう考える?
| お土産の例 | 考え方 |
|---|---|
| 現地のソーセージ・ハム | 肉製品。輸出国政府機関の検査証明書がなければ、原則持ち込めない |
| ジャーキー、肉エキス入りの食品 | 肉製品に当たる場合がある。成分表示と、動物検疫所の案内を確認 |
| 新鮮な果物 | 国・地域・品目の早見表で確認。持ち込めない場合が多い |
| 花、植物の苗、種 | 植物防疫所の案内で確認。土は不可 |
| お菓子、お茶、コーヒー | 肉や果物を使っていなければ、多くは問題になりにくい。ただし成分を確認 |
上の表は考え方の例です。実際に持ち込めるかどうかは、品目や国・地域で判断が異なります。必ず、公式ページの最新の情報で確認してください。
検疫で見つかったとき・わからないとき
持ち込みが認められない物は、検疫の場で、廃棄の手続きを求められる場合があります。申告をしないで持ち込もうとすると、罰則の対象になることがあります。わからないときは、正直に申告し、検疫官や税関の職員に聞くことが大切です。
出発前に迷ったら、動物検疫所や植物防疫所の問い合わせ先に聞くことができます。旅行の準備全体は、「[[overseas-trip-preparation-schedule|海外旅行の準備スケジュール]]」も参考にしてください。
スーツケースや旅行用品を探している場合は、トコー
の公式オンラインストアも選択肢です。サイズや重量は、利用する航空会社の手荷物規定と合わせて確認してください。
よくある質問
市販のソーセージを、少しだけ持ち込むことはできますか?
少量でも、原則として輸出国政府機関の検査証明書が必要です。証明書がない場合は、持ち込めません。
免税店で買った果物は、持ち込めますか?
免税店で買ったものも、検疫の対象です。国・地域・品目によって、持ち込めるかどうかが決まります。
申告しなければ、見つかりませんか?
検疫や税関で、見つかる場合があります。申告せずに持ち込むと、罰則の対象になることがあります。必ず正しく申告してください。
出典(公式情報):農林水産省 動物検疫所 肉製品などの携帯品、農林水産省 植物防疫所 旅行者の携帯品・おみやげ、税関 入国時の手続(最終確認日:2026年10月23日)
まとめ:迷ったら買わない。買う前に確認、帰国時は申告
肉製品は輸出国政府機関の検査証明書がないと原則持ち込めず、果物や植物も国・地域・品目で決まります。検疫を受けずに持ち込むと、罰則の対象になることがあります。お土産は買う前に公式ページで確認し、帰国時は正しく申告しましょう。
最終確認日:2026年10月23日。制度・金額・ルールは変更されることがあります。最新の情報は、必ず上記の公式サイトでご確認ください。
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