結論から言うと、国内の銀行に預けたお金は、預金保険制度によって「1金融機関・預金者1人あたり、元本1,000万円とその利息等」まで保護されます。ただし、利息がつかず決済に使える「決済用預金」は全額保護、外貨預金などは保護の対象外と、預金の種類で扱いが分かれます。
この記事では、預金保険機構の公式情報をもとに、保護される預金・されない預金、金融機関が破綻したときの流れ、日ごろ確認しておきたいことを整理します。
預金保険制度とは?
預金保険制度は、万が一金融機関が破綻したときに、預金者の預金を守るための国の制度です。運営しているのは預金保険機構で、預金者が自分で加入する手続きは必要ありません。預金をすると、自動的に保険関係が成立します。保険料は、対象となる金融機関が納めています。
「ペイオフ」という言葉で知られている制度のことです。普段は意識しなくても、預け先を選ぶ場面や、まとまった資金を動かす場面では、この仕組みを知っておくと安心です。
保護される金融機関・されない金融機関は?
預金保険制度の対象になるのは、主に次の金融機関です。
| 区分 | 具体例 |
|---|---|
| 対象になる | 国内に本店がある銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫 |
| 対象にならない | 上記の海外支店、外国銀行の在日支店、政府系金融機関 |
| 別の保護制度がある | 農業協同組合・漁業協同組合・農林中央金庫など(貯金保険制度)、保険会社(保険契約者保護機構)、証券会社(投資者保護基金) |
※ネット銀行でも、国内に本店がある銀行であれば対象です。一方、農協や漁協の貯金は預金保険制度ではなく、別の貯金保険制度に加入しています。自分の預け先がどの制度の対象か、わからないときは、金融機関の窓口やホームページで確認しましょう。
どんな預金がいくらまで保護される?
保護の範囲は、預金の種類によって次の3つに分かれます。
決済用預金は全額保護
当座預金や、利息がつかない「無利息型」の普通預金などが決済用預金です。次の3つの要件をすべて満たしたものが該当します。
- 利息がつかないこと
- 預金者がいつでも払戻しを請求できること
- 口座引落しや給与・年金の受取りなど、決済サービスに使える商品性があること
決済用預金は、口座の数や残高にかかわらず、全額が保護されます。決済サービスは、実際に使っているかどうかではなく、商品としてそうした機能を持っているかで判断されます。
一般預金等は元本1,000万円+破綻日までの利息等
有利息型の普通預金、定期預金、通知預金、貯蓄預金、納税準備預金、定期積金などは「一般預金等」として扱われます。これらは合算して、1金融機関につき預金者1人あたり、元本1,000万円と破綻日までの利息等が保護されます。
利息は日割計算です。たとえば定期預金は、満期まで持った場合の利息のうち、預入日から破綻日までの日数分が対象になります。期限前に解約すると約款の利率が適用され、利息が少なくなる場合があります。仕組預金は、同じ期間・同じ金額の通常の円定期預金の店頭表示金利までが対象で、それを超える部分は保護されません。
保護の対象外になるもの
次のものは、預金保険の保護の対象外です。
- 外貨預金
- 譲渡性預金
- 募集債である金融債(保護預り契約が終了した金融債を含む)
- オフショア預金(特別国際金融取引勘定の預金)
- 無記名預金、他人名義・架空名義の預金
対象外の預金や、1,000万円を超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。そのため、一部がカットされる可能性があります。外貨預金のリスクについては、外貨預金とは?為替リスク・手数料・預金保険の対象外という注意点を整理も参考にしてください。
「1,000万円」の数え方で気をつけることは?
1,000万円の上限は、口座ごとではありません。同じ金融機関に預けている一般預金等は、預金者ごとに合算されます。口座を複数に分けても、同じ銀行なら上限は変わらない、ということです。
この合算(名寄せ)は預金保険機構が行い、氏名、生年月日、住所、電話番号などのデータを使います。結婚や引越しなどで情報が変わったときは、早めに取引先の金融機関で変更手続きをしておくと安心です。
なお、金融機関が合併などをした場合は、合併後1年間は上限が「1,000万円×合併に関わった金融機関の数」になる特例があります。たとえば2つの金融機関が合併したなら、2,000万円です。
金融機関が破綻したら、どうなる?
破綻時の処理には「資金援助方式」と「保険金支払方式」の2つがあり、どちらでも保護される範囲は同じです。払戻しは、準備が整い次第、速やかに行われます。公式の説明では、たとえば金曜日に破綻した場合は、翌週月曜日からの払戻しに努めるとされています。
裁判所が関わる法的な手続きの中で、ほかの債権者と公平に支払いが進むため、早い者勝ちにはなりません。あわてて窓口へ行く必要はないとされています。
知っておきたい点を、表にまとめます。
| 場面 | ポイント |
|---|---|
| 振込・送金 | 破綻直前に依頼した振込・送金は「決済債務」として全額保護され、確実に履行されます。 |
| 借入金がある場合 | 預金と借入金は相殺できますが、預金者が意思表示をする必要があり、自動では行われません。 |
| 1,000万円を超える預金 | 超えた部分は財産の状況に応じて支払われます。預金者の請求により、機構が概算払率を乗じた金額で買い取る「概算払」の制度があります。 |
| 保護される預金の特定 | 担保になっていないもの、満期の早いもの、満期が同じなら金利の低いもの、の順で特定されます。 |
日ごろから確認しておきたい3つのこと
1. 預けているお金の種類を知る
同じ「普通預金」でも、利息のつく有利息型なのか、無利息型なのかで保護の範囲が変わります。通帳やアプリ、金融機関のホームページで、自分の預金がどちらにあたるか見ておきましょう。
2. 1つの金融機関に預けている合計額を把握する
普通預金、定期預金、貯蓄預金などを合計して、1,000万円を超えていないか確認します。大きな金額を預けている場合は、生活費用の資金を決済用預金に置く、預け先を分けるといった選択肢もあります。生活防衛資金の考え方は、生活防衛資金とは?いくら必要?投資を始める前に準備したいお金で解説しています。
3. 預け先を選ぶ視点のひとつにする
ネット銀行と都市銀行のどちらを使うか迷うときも、預金保険制度の対象かどうかは共通の確認点です。使い勝手や手数料の違いはネット銀行と都市銀行の違い|メリット・デメリットと、使い分けの考え方で比べられます。
よくある質問
Q. 口座を分ければ、同じ銀行でも1,000万円ずつ保護される?
A. いいえ。同じ金融機関にある一般預金等は、預金者ごとに合算されます。口座を分けても、上限は1金融機関につき1人あたり元本1,000万円とその利息等です。
Q. 家族それぞれの名義の口座は、合算される?
A. 名寄せは預金者ごとに行われると、公式サイトで説明されています。家族の口座の扱いなど個別のケースは、取引先の金融機関や預金保険機構の案内で確認してください。
Q. 外貨預金は、1,000万円まで守られる?
A. いいえ。外貨預金は、預金保険の保護の対象外です。
Q. 証券会社に預けているお金や、保険は?
A. 預金保険制度の対象ではありません。証券会社は投資者保護基金、保険会社は保険契約者保護機構という、別の制度に加入しています。
Q. 決済用預金にするには、どうすればいい?
A. 無利息型の普通預金など、決済用預金として取り扱われる商品があります。商品名や条件は金融機関ごとに違うため、取引先の窓口やホームページで確認してください。
まとめ
預金保険制度のポイントは、次の3つです。
- 国内の銀行などに預けた預金は、1金融機関・預金者1人あたり、元本1,000万円とその利息等まで保護される
- 利息がつかず決済に使える決済用預金は、全額保護される
- 外貨預金や譲渡性預金などは対象外で、1,000万円を超える部分は一部カットの可能性がある
まとまった資金を預けているときは、預金の種類と、同じ金融機関に預けている合計額を一度確認してみてください。制度の内容は変更される場合があるため、最新の情報は預金保険機構の公式サイトで確認しましょう。
※本記事は一般的な制度の説明であり、特定の金融機関・商品をすすめるものではありません。預金や資産運用の判断は、ご自身の責任で行ってください。
出典と最終確認日
最終確認日:2026年10月24日