海外旅行の航空券を買うと、運賃のほかに、いろいろな税金や料金が加算されています。そのなかの一つが、日本から出国するときにかかる国際観光旅客税(通称「出国税」)です。
この税額は、2026年7月に変わりました。この記事では、国税庁のタックスアンサー(No.7195)をもとに、税額、誰が払うのか、非課税の人、支払いの仕組みを整理します。※制度は改正されることがあります。旅行の前に、最新の情報を確認してください。

国際観光旅客税とは?
国際観光旅客税は、日本から出国する旅客に課される税金です。国税庁の案内では、出国の目的を問わず、観光、出張、留学、帰省など、日本から出国するすべての旅客が対象になります。日本人も、外国人も、同じように課税されます。
旅行者としては、航空券や船のチケットの代金に上乗せされて支払うため、意識することは少ないかもしれません。
税額:3,000円(令和8年7月1日から)
国税庁の案内(令和8年7月1日現在)では、国際観光旅客税の税額は、出国1回につき3,000円です。
| 場合 | 税額 |
|---|---|
| 原則(令和8年7月1日以後の運送契約) | 出国1回につき3,000円 |
| 令和8年7月1日前に締結された一定の運送契約で、同日以後に出国する場合 | 出国1回につき1,000円 |
つまり、航空券を買った日(運送契約の締結日)によって、税額が変わる場合があります。2026年7月1日より前に買った航空券で、同日以後に出国する場合は、1,000円が適用されることがあります。ただし、細かな条件があるため、詳細は国税庁の案内や、航空会社に確認してください。
旅行費用の全体像は、「海外旅行の費用の内訳」で整理しています。
誰が、どうやって払うの?
納税義務者は出国する旅客本人ですが、実際には、航空会社や船会社が、航空券などの代金に上乗せして徴収し、国に納める仕組みです。旅行者が、空港の窓口で、別途支払うことはありません。
航空券の購入画面や、領収書には、「税金・手数料」などの欄で、国際観光旅客税が表示されます。旅行会社のパッケージツアーの場合は、旅行代金に含まれているのが一般的です。旅行会社の料金表示は、「パッケージツアーのキャンセル料」の記事も参考にしてください。
非課税になる人
国税庁の案内では、次のような場合は非課税とされています。
| 非課税の例 | 内容 |
|---|---|
| 乗員 | 航空機や船の乗組員など |
| 公用機 | 公用の航空機などによる出国 |
| 乗継ぎ | 入国後24時間以内に出国する乗継ぎ |
| 2歳未満の人 | 2歳未満の幼児 |
非課税の範囲は、細かな条件があるため、この記事の表がすべてではありません。「乗り継ぎで日本に立ち寄るだけ」の場合は、非課税になる場合があります。国税庁の案内で確認しましょう。
航空券を比べるときの注意
航空会社や旅行サイトによっては、航空券の価格を、税金や手数料を含まない金額で、大きく表示している場合があります。比較するときは、総額(税金・手数料込み)で見ることが大切です。国際観光旅客税のほかにも、空港施設使用料、燃油サーチャージなどが加算される場合があります。
- 表示されている価格が、税金・手数料込みか確認する
- 往復か、片道かで、出国の回数が変わる点に注意(日本から出国する回数ごとに課税)
- 予約のタイミングによって、税額が変わる場合があることを知っておく
- 旅行の予算は、総額で考える
払い戻しやキャンセルのときは?
航空券をキャンセルして出国しなかった場合など、国際観光旅客税の払い戻しの扱いは、航空会社の運賃規則によって異なります。キャンセルや変更の条件は、予約前に確認しておきましょう。パッケージツアーの場合は、ツアーの約款に従います。
旅行の準備全体は「海外旅行の準備スケジュール」で整理しています。
よくある失敗と、その防ぎ方
- 古い情報の金額で予算を立てる:2026年7月に税額が変わった
- 航空券の「安さ」だけで判断する:総額で比べる
- 非課税の対象を勘違いする:2歳未満、乗継ぎなど、条件を確認
- 空港で別途払うと思う:航空券の代金に含まれて徴収される
家族旅行の費用で考える:人数が増えるといくら?
家族で旅行すると、人数分の国際観光旅客税がかかります。説明のための例で、3,000円の場合を計算してみましょう(航空券の運賃そのものは含みません)。
| 家族構成 | 課税される人数 | 国際観光旅客税の合計 |
|---|---|---|
| 大人2人 | 2人 | 6,000円 |
| 大人2人+小学生1人 | 3人 | 9,000円 |
| 大人2人+1歳の子ども | 2人(2歳未満は非課税) | 6,000円 |
| 大人2人+小学生2人 | 4人 | 12,000円 |
家族の人数が多いほど、総額の差は大きくなります。航空券を比べるときは、人数分の税金込みの合計で見ましょう。2歳未満かどうかの判断は、航空会社に確認すると確実です。
旅行の予算に組み込むコツ
海外旅行の費用は、航空券、宿泊、現地の交通、食事、観光、保険、通信など、多くの項目に分かれます。国際観光旅客税のような税金は、航空券の総額に含まれるため、別枠で考える必要はありませんが、総額の内訳として知っておくと、費用の比較がしやすくなります。
- 航空券は、税金・手数料込みの総額で比べる
- 旅行代金の見積もりは、含まれるものと含まれないものを確認する
- 為替や燃油サーチャージの変動を考えて、予備費を持つ
最新の情報を確認する方法
税額や条件は、税制改正で変わることがあります。国税庁の「タックスアンサー」や「国際観光旅客税について」のページでは、最新の案内やQ&Aが公表されています。また、航空券を買うときは、購入画面の内訳に表示される税金の金額を確認しておくと、実際の負担額が分かります。
ツアーや航空券の予約が、税額の変更の前後にまたがる場合は、どちらの税額が適用されるか、旅行会社や航空会社に確認しましょう。
よくある疑問:片道旅行や乗り継ぎの場合
国際観光旅客税は、日本から出国するときにかかる税金です。片道の航空券でも、日本から出国する便であれば対象になります。また、海外から日本に入国して、24時間以内に出国する乗継ぎは、非課税とされています。一方で、日本に長く滞在してから出国する場合は、課税の対象です。
よくある質問
出国税は、いつから3,000円ですか?
国税庁の案内(令和8年7月1日現在)では、令和8年7月1日以後の運送契約について、出国1回につき3,000円です。
子どもも払う必要がありますか?
2歳未満の人は非課税とされています。2歳以上は課税の対象です。
留学や出張で出国する場合も対象ですか?
国税庁の案内では、出国の目的を問わず対象になります。
出典(公式情報):国税庁 タックスアンサー No.7195 国際観光旅客税のあらまし(最終確認日:2026年10月23日)
まとめ:3,000円は航空券に含まれる。総額で比べよう
国際観光旅客税は、出国1回につき3,000円(令和8年7月1日以後の運送契約)で、航空券などの代金に上乗せして徴収されます。2歳未満や乗継ぎなどは非課税です。航空券は、税金込みの総額で比べて、予算を立てましょう。
最終確認日:2026年10月23日。制度・金額・ルールは変更されることがあります。最新の情報は、必ず上記の公式サイトでご確認ください。
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