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海外旅行のお土産を買いすぎて、「帰国のときに税金がかかるのでは?」と不安になったことはありませんか。結論から言うと、個人で使う物なら、一定の範囲までは免税です。ただし、範囲を超えると、超えた分に税金がかかります。
この記事では、税関が公表している免税範囲と、帰国時の申告の流れをまとめました。数量や金額は変わることがあるので、旅行前に税関の公式サイトでも確認してください。
免税になる範囲は、品物によって決まっている
税関の案内(カスタムスアンサー)によると、海外旅行者の携帯品の免税範囲は、1人あたり次のとおりです。
| 品物 | 免税の範囲 |
|---|---|
| お酒 | 3本(1本は760mlとして換算) |
| たばこ | 紙巻たばこ200本、または葉巻50本、または加熱式たばこ10個(1個は紙巻20本分)、またはその他のたばこ250g(種類をまたぐ場合は合計250gまで) |
| 香水 | 2オンス(約56ml) |
| その他の品物 | 海外での市価の合計額が20万円まで |
これらは、自分で使うための物であることが前提です。携帯して持ち帰る物と、別に送る物(別送品)を両方ある場合は、数量や金額を合算して考えます。
「その他の品物20万円」の数え方
洋服、バッグ、時計、化粧品、食品などは、「その他の品物」として、海外での市価(現地での通常の小売価格)の合計額で数えます。数え方のポイントは次のとおりです。
- 1個あたりの海外市価が1万円以下の物は、原則として、20万円の枠に含めなくてよい
- 1品で20万円を超える物は、その全額に課税される(20万円までの部分だけが免税になるわけではない)
- 外貨の換算は、税関が決めた平均レート(入国する週の2週間前の週のレート)を使う
たとえば、1個15万円のバッグと、1個8万円の財布を買った場合、合計23万円です。20万円を超えているため、「超える分だけ課税」になりますが、1個ずつが20万円以下なので、全額に課税されることはありません。実際にどの品物にどう課税されるかは、税関の窓口で相談できます。
年齢による例外もある
20歳未満の人は、お酒とたばこの免税が受けられません。また、6歳未満の子どもは、おもちゃなど、明らかにその子ども本人が使う物だけが免税の対象です。家族で旅行するときは、「大人が買った分」と「子どもの分」を分けて考えましょう。
こんなときは、免税にならない
| ケース | どうなる? |
|---|---|
| 人に頼まれて買った物、売る目的の物 | 自分で使う物とは見なされず、免税にならない場合がある |
| 免税範囲の数量・金額を超えた | 超えた分に課税される |
| 20歳未満の人のお酒・たばこ | 免税の対象外 |
帰国するときの流れ
税関の案内では、日本に帰国するときは、検疫、入国審査、動物検疫・植物検疫、税関検査の順に手続きを進めます。税関では、すべての帰国者に、「携帯品・別送品申告書」の提出が求められています。
- 機内や空港で、申告書を受け取る(機内や、空港の税関検査場に置いてあります)
- 必要事項を記入する(携帯品は1通、別送品がある場合は2通)
- 入国審査のあと、荷物を受け取り、税関検査場で申告書を提出する
- 課税対象の物がある場合は、税関職員の案内に従って、手続きと納税をする
100万円相当額を超える現金などを持ち込む場合は、「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」を別に提出する必要があります。これも、税関検査場で入手できます。
手続きをスムーズにするコツ
- お土産は、できるだけ1つの袋やスーツケースにまとめておく
- 買い物をしたときの領収書やカードの控えは、提示を求められることがあるので保管する
- 免税範囲ぎりぎりの買い物をしたときは、品物ごとの金額をメモしておく
- わからないことは、税関の相談官に聞く
お土産で気をつけたい、持ち込み規制のある物
免税の範囲内であっても、持ち込みが禁止・規制されている物があります。たとえば、肉製品や、果物・野菜などの動植物の検疫が必要な物、偽ブランド品などです。規制の対象かどうか迷ったら、購入前に、税関や関係省庁の公式サイトで確認しておきましょう。持ち帰れないと分かってから諦めるのは、残念ですよね。
よくある質問
家族でまとめて数えてもいいですか?
免税範囲は、1人ごとに数えます。家族の分を合算して、1人の枠に入れることはできません。それぞれが自分用に買った物として申告します。
空港の免税店で買った物は?
出国時に免税店で買った物も、帰国時の免税範囲に含めて考えます。海外の空港で買った物も同じです。免税店で安く買えたからといって、免税範囲が増えるわけではありません。
ケース別:この買い物は免税になる?
| 買い物の例 | 考え方 |
|---|---|
| お酒を4本買った(1本760ml) | 免税は3本まで。超えた1本分が課税の対象になる |
| 香水を3オンス買った | 免税は2オンスまで。超えた分が課税の対象になる |
| 1個9,000円のお菓子を30個買った | 1個が1万円以下の物は、原則として20万円の枠に含めない。ただし、自分で使う範囲を超える量は、免税にならない場合がある |
| 1個25万円の時計を買った | 1個で20万円を超えるため、全額が課税の対象になる |
| 家族3人で、1人あたり15万円の買い物をした | 免税は1人ごとに数える。それぞれ20万円以内なので、枠の範囲内 |
これはあくまで考え方の例です。実際の課税の有無や金額は、品目や状況によって異なるため、迷ったときは税関職員に相談しましょう。
旅行中にやっておくと安心な「買い物の記録」
帰国時の申告で慌てないために、旅行中に、買い物の記録を残しておくのがおすすめです。
- 買った物と、現地の価格(通貨も)をメモする(スマホのメモアプリや、家計簿アプリでもOK)
- 領収書は、まとめて1つの袋に入れておく
- お酒やたばこ、香水は、本数や容量を、あとで数えやすいようにしておく
- 1個1万円以下の小物と、それ以外の高額品を、分けて管理する
申告書には、お酒やたばこなどの数量、その他の品物の合計額を記入します。買い物の記録があると、記入がずっとラクになります。
申告書の記入でつまずきやすいポイント
- 同伴者の分(家族)も、1人ずつ申告書を書くのか、家族でまとめるのかを、事前に確認しておく
- 別送品(海外から日本に別に送る荷物)がある場合は、申告書が2通必要になる
- 現金や小切手などの合計が100万円相当を超えるときは、別の申告書が必要になる
- 記入に迷ったら、機内の乗務員や、空港の税関の案内に聞く
免税範囲ぎりぎりのときに、気をつけること
為替レートは、日ごとに変わります。購入した日のレートではなく、税関が決めた平均レート(入国する週の2週間前の週のレート)で円に換算される点に注意が必要です。ぎりぎりの金額で買い物をするなら、少し余裕を持たせておくほうが安心です。
関連記事:機内持ち込み・預け入れルール
まとめ:範囲を知って、申告は正直に
お酒は3本、その他の品物は合計20万円までが、免税の目安です。ただし、数量や金額は変わることがあるため、旅行前に税関の公式サイトで最新の情報を確認してください。帰国の準備全体は「海外旅行の準備スケジュール」、機内の持ち込みルールは「機内持ち込み・預け入れのルール」も参考にしてください。
出典:税関「海外旅行者の携帯品の免税範囲」(カスタムスアンサー)、税関「帰国時の携帯品申告」。最終確認日:2026年10月21日。免税範囲や手続きは変更されることがあります。