年末調整とは?必要な書類と令和8年分の変更点|国税庁の情報でやさしく整理

金融

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10月も後半になると、会社から「年末調整の書類を出してください」と案内が届き始めます。毎年のことでも、「どの書類に何を書くのか」「保険の控除証明書は何に使うのか」と迷う人は多いのではないでしょうか。

結論から言うと、年末調整は会社が1年分の所得税を計算し直して、毎月の源泉徴収との差額を精算してくれる手続きです。自分の仕事は、必要な申告書に正しく記入し、証明書とあわせて期限までに会社へ出すこと。この記事では、国税庁の令和8年分の案内をもとに、年末調整の基本、書類の種類、今年の改正点、そして年末調整では終わらないケースまでを整理します。

年末調整とは?なぜ必要なの?

会社員やパートの給与から毎月引かれている所得税は、あくまで「見込み」で計算された金額です。国税庁の案内でも、毎月の給与から源泉徴収した所得税は、1年間の正しい税額と一致しないのが通常とされています。

そこで、1年間の給与の総額から正しい年税額を計算し、すでに徴収された税額との差額を還付したり、追加で徴収したりして精算します。これが年末調整です。給与所得者の多くは、年末調整によって自分で確定申告をしなくて済むようになります。

還付になる人・不足になる人

扶養家族が増えた、生命保険料を払っている、住宅ローン控除を受けているといった場合は、控除が増えて税金が戻ってくることが多くなります。逆に、控除の申告を出し忘れると、本来戻るはずのお金が戻らないままになってしまいます。申告書は、期限までに丁寧に出しておくことが大切です。

年末調整の対象になる人・ならない人は?

国税庁の案内によると、対象になる人は、基本的に「扶養控除等(異動)申告書」を勤務先に提出している人です。具体的には、1年を通じて勤務している人や、年の途中で就職して年末まで勤務している人などが含まれます。

年の途中で退職した人も、一定の条件で年末調整の対象になります。たとえば、死亡退職や、心身の障害による退職、12月に支給期の来る給与を受けた後の退職、そして本年中の給与総額が136万円以下のパートタイマーなどです(ただし、退職後に他の勤務先で給与を受ける見込みがある場合を除きます)。

年末調整の対象にならない人

次の人は、年末調整の対象になりません。

・本年中の主たる給与収入が2,000万円を超える人
・災害被害者として本年分の源泉所得税の徴収猶予や還付を受けた人
・2か所以上から給与を受けていて、年末調整を受ける勤務先に扶養控除等申告書を出していない人(乙欄適用者など)
・非居住者、日雇労働者(丙欄適用者)

対象外の人は、住所地の所轄税務署に確定申告書を提出する必要があります。確定申告の流れは確定申告の基本で解説しています。

年末調整で出す書類は?種類と役割を整理

年末調整の書類は種類が多く、名前も似ているため混乱しがちです。国税庁の案内をもとに、書類と、それぞれが関わる控除を表にまとめます。

申告書 関わる控除 ひとこと
扶養控除等(異動)申告書 扶養控除、障害者控除、寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除 原則、その年の最初に給与を受けるときまでに提出。家族構成が変わったら異動を申告
基礎控除申告書 基礎控除 配偶者控除等・所得金額調整控除の申告書と兼用の様式
配偶者控除等申告書 配偶者控除、配偶者特別控除 扶養控除等申告書への記載の有無に関係なく、専用の申告書が必要
特定親族特別控除申告書 特定親族特別控除 対象の親族がいる場合に提出
所得金額調整控除申告書 所得金額調整控除 兼用様式の中で記入
保険料控除申告書 生命保険料、地震保険料、社会保険料(申告分)、小規模企業共済等掛金 保険会社などから届く控除証明書を添付
住宅借入金等特別控除申告書 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) 税務署から交付される様式。初年度は確定申告が必要

※表の内容は、国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」をもとに整理したものです(最終確認日:2026年10月21日)。住宅ローン控除の初年度の扱いなど、個別の事情は国税庁のページでご確認ください。

基礎控除、配偶者控除等、特定親族特別控除、所得金額調整控除の各申告書は、会社から配られる用紙では1枚にまとまった兼用様式になっていることが多いです。見た目が1枚でも、それぞれの控除の欄を確認しながら記入しましょう。

令和8年分の年末調整は何が変わった?

今年は、毎年のように見直されている所得税まわりの制度に、いくつか大きな変更があります。国税庁の案内で示されている主な改正点は次のとおりです。

基礎控除と給与所得控除の見直し

まず、基礎控除が引き上げられました。合計所得金額に応じて引上げの幅が変わり、所得の低い層では最大104万円とされています。また、給与所得控除の最低保障額が、65万円から74万円に引き上げられました。

扶養親族などの所得要件の改正

扶養親族等の所得要件も引き上げられています。案内に示された例では、扶養親族は所得62万円以下、配偶者特別控除の対象となる配偶者は所得133万円以下です。家族がパートやアルバイトで働いている場合は、見込みの収入が新しい基準に収まるかどうかを、今年の書類で確認する必要があります。

23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例

23歳未満の扶養親族がいる場合には、生命保険料控除に特例が設けられました。新生命保険料の控除額の計算方法が変わり、一般生命保険料控除の適用限度額が6万円(改正前は4万円)になります。ただし、一般・介護医療・個人年金の合計の限度額は12万円のままです。

精算の方法にも注意

令和8年12月の年末調整では、改正後の基礎控除額と新しい「給与所得控除後の給与等の金額の表」で1年分の税額を計算し、改正前の源泉徴収税額表で源泉徴収した税額と精算します。これは会社の経理や給与計算の担当者が行う部分なので、従業員が計算し直す必要はありません。ただ、「今年は控除の欄や記入の仕方が去年と違う」ということは知っておくと安心です。

保険料控除は何を出せばいい?

年末調整で多くの人が気にするのが、保険料控除申告書です。国税庁の案内では、この申告書で扱う控除は、生命保険料、地震保険料、社会保険料(会社の給与から引かれていない分を自分で払った場合など)、小規模企業共済等掛金とされています。

生命保険や地震保険の保険料控除を受けるには、一般に、保険会社から届く「控除証明書」の情報を申告書に記入し、証明書を添付(または電子データで提供)します。控除証明書は秋ごろにハガキや電子データで届くので、なくさないように保管しておきましょう。控除の上限額や詳しい計算方法は、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」で最新の内容を確認してください。

iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を自分で払っている場合も、年末調整や確定申告で所得控除を受ける対象になります。仕組みはiDeCoの基本で整理しているので、あわせて確認してください。

年末調整では終わらないもの

次のような控除は、年末調整ではなく、確定申告で手続きすることが多いものです。

・医療費控除(医療費控除の解説を参照)
・ふるさと納税の寄附金控除(ワンストップ特例を使わない場合。ふるさと納税の仕組みを参照)
・住宅ローン控除の初年度

「年末調整をしたから、すべて終わった」と思い込まないようにしましょう。

提出の時期と、書類の電子化

扶養控除等申告書は、原則として本年最初に給与を受けるときまでに勤務先へ提出します。家族構成に変更があった場合は、その都度、異動を申告します。年末調整そのものは、本年最後に給与を支払うとき(通常は12月)に行われます。会社によって書類の提出期限は異なり、11月中の締め切りが設けられていることが多いです。いつまでに出せばよいかは、会社からの案内で確認してください。

最近は、書類の電子化も進んでいます。国税庁は、無償の「年末調整控除申告書作成用ソフトウェア(年調ソフト)」を提供しています。給与の支払者(会社)が一定の要件を満たしている場合は、従業員が書面に代えて電子データで申告書の記載事項を提供できます。使えるかどうかは会社の運用次第なので、案内を確認してください。

書き方が分からないときは、国税庁のチャットボット「税務職員ふたば」が利用できます(令和8年10月頃〜令和9年1月下旬の予定とされています)。

年末調整が終わったら見直したい家計のこと

年末調整の時期は、1年間の支出を振り返るのにちょうどよいタイミングです。保険料の控除証明書を見ると、「毎月こんなに払っていたのか」と気づくこともあります。保険や通信費などの固定費は、家計の固定費の見直しのように、順番を決めて見直すと効果が出やすくなります。

ただし、控除を受けたいがために、必要のない保険に入るのは本末転倒です。節税は、あくまで「必要なものを選んだ結果、ついてくるもの」と考えるのが基本です。

よくある質問

書類を出し忘れたらどうなりますか?

期限までに出せなかった控除は、年末調整では反映されません。その場合でも、後から確定申告をすることで控除を受けられることがあります。早めに会社の担当者に相談しましょう。

年末調整で払い過ぎた税金が戻るのはいつですか?

多くの場合、年末調整の還付金は12月または翌年1月の給与とあわせて支払われます。実際の時期は会社によって異なるので、給与明細や会社の案内で確認してください。

パートで働いていて、年収が増えそうです。どうすればいいですか?

今年は扶養親族や配偶者特別控除の所得要件が引き上げられています。ご自身や家族の収入が基準を超えるかどうかは、国税庁の案内や勤務先で確認してください。社会保険の扶養は税とは別の基準なので、あわせて注意しましょう。

まとめ

年末調整は、会社が1年分の所得税を精算してくれる手続きですが、控除の申告は自分で正しく行う必要があります。ポイントは、(1) 自分が対象かを確認する、(2) 必要な申告書と控除証明書をそろえる、(3) 今年の改正点(基礎控除の引上げなど)を知っておく、(4) 医療費控除など確定申告が必要なものを忘れない、の4つです。

書類の書き方や控除の金額は、毎年見直されます。迷ったときは、国税庁の「年末調整がよくわかるページ」や勤務先の担当者に確認してください。

出典と最終確認日

・国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」ほか年末調整関連パンフレット
最終確認日:2026年10月21日

※本記事は一般的な情報提供を目的としたもので、特定の金融商品や保険の契約を推奨するものではありません。税の取り扱いは個別の状況によって異なるため、最終的な判断は国税庁の情報や税務署、勤務先でご確認ください。筆者は税理士ではありません。